後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら

交通事故・後遺障害弁護士相談室

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後遺障害の基礎知識

後遺障害とは

①はじめに

不幸にして交通事故に遭われた方は、なるべく早期に回復し、完全に治る(治癒)ことが一番いいことであることはいうまでもありませんが、残念ながら治療しても症状が残存し、当面回復が困難な状態(症状固定)になってしまう方も一定の割合でいることも事実です。

そして不幸にして後遺障害が残存した場合は、正しくその内容が評価されて、金銭の賠償を受けることもまた大切なことです。

 

②症状固定とは

治療期間とは治療によって一定の改善がみられる期間を言います。しかし事故から一定の期間(通常は半年)が経過した後で、症状が一進一退を繰り返し、治療した直後は改善するがすぐにまた元に戻ってしまい、月初と月末の状態を比べた時にあまり変わらない状態が続くようになった状態を「症状固定」といいます。この状態かどうかは医師の判断によるもので、医師がそう判断した場合は症状固定日(通常は月末)を定め、この時点で残存している症状をつぶさに記載してもらい、これが自賠責の後遺障害等級基準に当てはまるかどうかの審査を自賠責保険に仰ぐことになります。

 

③等級はどのようにして認定されるのか

傷害部分の賠償は加害者側の任意保険会社がその会社の基準で支払いますが、

後遺障害がどの等級に該当するかについては、各々バラツキがあってはいけないこともあり

「自賠責損害調査事務所」という、地域ごとに設置されている国の機関が審査して等級を

定めます。そして認定になれば、まず自賠責保険の後遺障害保険金額が確定します。その後は

任意保険会社はその等級を前提に、自賠責保険金額の上乗せ部分を支払うことになります。

上乗せ部分は年齢や収入によりますが、自賠責保険金額のおおよそ2倍から数倍になるケースがほとんどです。

 

④認定には従わなければいけないのか

認定結果に納得いかない場合は異議申し立ての制度があり、異議申し立ての結果

非該当が一定の等級が認定になったり、当初の認定より上位の等級が獲得できることも

少なくありません。また、異議申し立てをしても納得がいく認定がなされない場合は

紛争処理機構という自賠責調査事務所の判断の是非を審査する国の機関もあり

ここに異議申し立てをすることにより等級判断が変わることもあります。

 

⑤認定方法

後遺障害の等級認定は、外貌醜状以外は書面審査が前提です。つまり、後遺障害診断書やその

他の診断書等の証明書類に記載されてないものは斟酌されません。したがって認定基準

や運用方法等に精通したうえで、いかに後遺障害の等級認定につながる有効な情報を

提出できるかによって、獲得できる等級に違いが出ることも事実です。

それでは後遺障害にはどんな等級があるのでしょうか。

下記の表をご覧ください。あてはまるものがあると思われたらぜひお早めにご相談ください。

   

別表第1

等級 介護を要する後遺障害 保険金額 労働能力喪失率

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4000万円 100/100

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3000万円 100/100

別表第2

等級 後遺障害 保険金額 労働能力喪失率

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4 両上肢の用を全廃したもの

5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両下肢の用を全廃したもの

3000万円

100/100

2 

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 両上肢を手関節以上で失ったもの

4 両下肢を足関節以上で失ったもの

2590万円

100/100

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 腹胸部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

2219万円

100/100

1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

1889万円

92/100

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 1上肢を手関節以上で失ったもの

5 1下肢を足関節以上で失ったもの

6 1上肢の用を全廃したもの

7 1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

1574万円

79/100

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の直力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

1296万円

67/100

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失ったもの

1051万円

56/100

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に偽関節を残すもの

9 1下肢に偽関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失ったもの

819万円

45/100

1 両眼の視力が0.6以下になったも

2 1眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 1耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15 1足の足指の全部の用を廃したもの

616万円

35/100

10

1 1眼の視力が0.1以下になったもの

2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

461万円

27/100

11

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 脊柱に変形を残すもの

8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

331万円

20/100

12

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 1手のこ指を失ったもの

10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

224万円

14/100

13

1 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6 1手のこ指の用を廃したもの

7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものま たは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

139万円

9/100

14

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

75万円

5/100

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