後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら

交通事故・後遺障害弁護士相談室

運営:弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所

受付時間
9:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(お難しい方は調整可能です)
お電話でのお問い合わせはこちら
03-5368-1233

任意自動車保険について

自動車の保険は、自動車の運行ないし所有・使用・管理に関して生じる損害や障害に対して保険金を支払う保険です。

「自賠責保険」と「任意自動車保険」があります。いずれも、「自動車」を対象とする保険です。

(注)自動車とは次のようなものです。

  ・道路運送車両法第2条2項に定める自動車

  ・同条第3項に定める原動機付自転車

 

概要

性格

自賠責保険

対人賠償について基本的な保障を提供する強制保険

自動車に付保する保険
任意自動車保険 自賠責保険の上積みとなる対人賠償と、その他の事故(対物賠償、運転者のケガ、自車の修理代等)をカバーする保険

次の両面があります。

●被保険者に付保する保険としての面

保険契約では「被保険自動車」を定めるものの、他の車の運転中や歩行中の場合でもカバーされる場合があります。

●自動車に付保する保険としての面

被保険自動車を記名被保険者以外の者が運転していても、一定の関係があればカバーされます(被害者保護の観点)。

責任保険に属する担保種目

対人賠償保険 こちらをご参照ください。

対物賠償保険

自動車の所有・使用・管理に起因して、他人の財物を滅失、破損、汚損することにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して保険金が支払われます。

人保険に属する担保種目

人身傷害補償保険

自動車事故による被保険者の傷害に対して、加害者からの賠償を待たずに、自車の保険会社が、被保険者の被った損害額(ただし約款に定める損害額基準による額。この額が自賠責保険等によって支払われるべき金額となる)を、所定の保険金額を限度に支払い、保険会社が加害者から回収する保険です。

搭乗者傷害保険 被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に「搭乗中」の者が、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により被った死傷損害に対して保険金が支払われます。

自損事故保険

(自損事故危険担保特約)

被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が死亡または負傷した場合で、その損害について自動車損害賠償保障法第3条にもとづく損害賠償請求権が発生しないときに、予め定められた一定額の保険金が支払われます。

自賠責保険や政府保障事業ではてん補されない損害をカバーする保険(特約)です。

無保険車傷害保険

(無保険車傷害危険担保特約)

被保険者が他の自動車との事故で死亡したり、後遺障害を被ったが、相手車サイドの賠償資力が不十分なため十分な損害賠償が受けられない場合(相手自動車に対人賠償保険がついていない、またはついていても保険金額が低額なため十分な補償が得られない場合など)、保険会社が相手方からの損害賠償に代わる給付をすることにより、被保険者を保護しようという保険(特約)です。

物保険に属する担保種目

車両保険

衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮などの偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害をてん補します。

オールリスクカバー方式ですが、特約によりカバーリスクを限定して保険料の軽減を図ることもできます。

お問い合わせ・相談

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日

定休日・営業時間外でも、内容により事前予約の上、相談可能です。

受付時間外は、留守電に入れていただければ折り返しご連絡いたします。(お名前・ご用件・ご連絡先をお伝えください)

お電話でのお問い合わせはこちら

03-5368-1233

インフォメーション

お問い合わせ・ご相談
03-5368-1233

お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~19:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-10-5 岡田ビル5階
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅 2番出口より徒歩3分