後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら

交通事故・後遺障害弁護士相談室

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①後遺障害等級獲得関連事例のご紹介

こちらでは実際に担当した案件について事例として掲載いたします

当事務所の強みです

後遺障害獲得または等級UPにより、金額が上がった事例

1等級UP → 数千万円UP

神奈川県 58歳 男性

別表第二第3級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当するものと判断された事案に対し、異議申し立てにより、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として別表第一第2級1号を獲得した事例

 

初回の認定では別表第二第3級3号でしたが、後遺障害診断書で「右半身麻痺、右上肢のしびれるような痛み」→「脳挫傷、びまん性軸索損傷」の傷病名が認められました。また画像上も脳外傷による高次脳機能障害や身体性機能障害が確認できたため、医師面談において「脳損傷又は脊髄損傷による障害の状態に関する意見書」を書いてもらいました。

脳室内出血、びまん性軸索損傷、右鎖骨動脈損傷から、上肢・下肢の運動障害による介護が必要なため、「随時介護を要する」と記載された同意見書を提出したところ、別表第一第2級1号を獲得することができました。

別表第一は「将来の介護料が認定」になるため、請求したところ、数千万円のアップとなりました。

3等級UP → 415万円UP

静岡県 55歳 男性

他覚的所見がないため14級9号が併合認定と判断された事案に対し、異議申し立てにより、併合第11級「複数の部位に局部に頑固な神経障害を残すもの」として併合11級を獲得した解決事例

 

相談時の保険会社の認定は、左脛骨の偽関節に不正癒合が認められる部分で「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に基づく提示でした。

他覚的所見がないため疑問に思い、14級9号が併合認定になっていた右の橈骨の画像を様々な角度から調査してみたところ、多少映りは悪いものの骨折線が見て取れたため、異議申請をしました。

その結果同部位も12級13号が認定になり、最終的に併合11級の認定を獲得することができました。当初の提示額よりも逸失利益、慰謝料を併せて最終的には415万ほどアップして解決しました。

初回非該当 → 14級9号
 → 140万円UP

東京都 35歳 男性

症状が残っているにも関わらず初回は後遺障害非該当と判断された事案に対し、異議申し立てにより、「局部に神経症状を残すもの」 として第14級9号を獲得した解決事例

 

頸椎捻挫で通院していましたが、保険会社から治療の打ち切り話が来ました。交通事故から半年もたたずまだ症状が残っているため、お困りになって相談にみえました。

ご依頼後、治療は2カ月延長してもらえることになり、その後残存する症状について後遺障害の手続きをしましたが、結果は非該当でした。そこで更なる手続きとしてポイントを記載した医師の意見書を取り付け、後遺障害異議申請手続きを行いましたところ、14級9号が認定になりました。

その後保険会社から示談額の提示をしてもらいましたところ、逸失利益が2年間で計算されておりましたので、年齢や職業に及ぼす影響等を踏まえて判例を検討し3年が妥当と判断しました。加えて、慰謝料についても上限額で計算した「損害賠償計算書」を作成しました。その結果、 全面的に認められて140万円ほどアップで円満解決に至りました。 

2等級UP → 545万円UP

神奈川県川崎市 51歳 男性

初回は別表第二併合第14級と判断された事案に対し、異議申し立てにより、「局部に頑固な神経症状を残すもの」 として別表第二第12級13号を獲得した解決事例

 

相談時の保険会社の認定は、頚椎捻挫による頚部痛・左上肢シビレ・頭痛、腰椎捻挫後の腰痛の障害を併合した結果、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二併合第14級に基づく提示でした。

嗅覚障害があるにも関わらず認められなかったため、医師面談の機会を設けました。頭部のMRI画像を様々な角度から精査してみたところ、脳挫傷の残存が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることから、異議申請をしました。

その結果追加で認定になり、最終的に「局部に頑固な神経症状を残すもの」として別表第二第12級13号併合11級の認定を獲得することができました。当初の提示額よりも逸失利益、慰謝料を併せて最終的には545万ほどアップして解決しました。

初回非該当 → 14級9号
 → 150万円UP

千葉県 48歳 男性

将来において回復困難と見込まれる障害とは捉えがたいとして、後遺障害非該当と判断された事案に対し、異議申し立てにより、「局部に神経症状を残すもの」 として第14級9号を獲得した解決事例

 

保険会社より、「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたい」ことなどを理由として、自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断されました。納得がいかないとお思いになって相談にみえました。

ご依頼後主治医と面談をすると、「事故直後から症状固定日まで頚部捻挫による痛みやシビレ等の症状について一貫して訴えており、また主治医にもその症状が見受けられる」旨を述べていました。ポイントを記載した医師の意見書を取り付け、後遺障害異議申請手続きを行いましたところ、14級9号が認定になりました。

その後保険会社から示談額の提示をしてもらいましたところ、こちらの主張が 全面的に認められて150万円ほどアップで円満解決に至りました。 

初回非該当 → 14級9号
 → 50万円UP

奈良県 37歳 女性

他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えがたいとして、後遺障害非該当と判断された事案に対し、異議申し立てにより、「局部に神経症状を残すもの」 として第14級9号を獲得した解決事例

 

保険会社より、「他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えがたい」ことなどを理由として、当初は自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断されました。もう少しできることがあるはず、とお思いになり相談にいらっしゃいました。

ご依頼後主治医と面談したところ、「自覚症状は残る可能性がある」旨を述べていました。ポイントを記載した医師の意見書を取り付け、後遺障害異議申請手続きを行いましたところ、14級9号が認定になりました。

その後保険会社から示談額の提示をしてもらいましたところ、こちらの主張が 全面的に認められて50万円ほどアップで円満解決に至りました。 

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