後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら

交通事故・後遺障害弁護士相談室

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将来介護費の判例

医師の指示または症状の程度により認められます。

職業付添人。。実費全額

近親者付添人。。8,000円/日

(但し、看護の状況によって金額が変わることもあります)

脊髄損傷のケース

【1級の事例】

〇21歳男性、要介護状態(1級3号)

生活するうえで付添介護が必要不可欠

24時間介護のための職業付添人2人分日額1万8300円、合計1億8300万円余を認めた

(東京地八王子支判平12.11.28 自保ジ1388・1)

 

29歳会社員男性、胸より下が完全麻痺(別表第1の1級1号)

↓現在掃除や食事の準備が十分にできず、毎月1度ヘルパーに来てもらっている。加齢とともにできる行為が狭まり、将来職業付添人による介護が欠かせなくなる見込み

平均余命まで49年間、日額8000円、合計5305万円余を認めた

(東京地判平21.10.2 自保ジ1816・35)

 

【2級以下の事例】

〇57歳会社員男性、指がうまく動かない、足の脱力、握力の低下(9級10号)

↓一人での服の着脱、荷物の持ち運び、字を書くこと、入浴時に自分の身体を洗うこと等が困難であり、随時、妻の介護を要するとして

日額4000円、合計2014万円余を認めた

(大阪地判平21.8.25 交民42・4・1051)

 

48歳男性、手足すべて麻痺(別表第1の1級1号)で症状が落ち着いてから約3年後に病院を退院し在宅介護へ移行

要介護によって職業付添人と妻による介護が必要としつつ、持病のある妻の介護の範囲も徐々に広くなっていること、介護サービスの今後の利用料の変化や現在の利用状況等を考慮

職業付添人と親族あわせて日額1万8000円、平均余命まで合計8724万円余を認めた

(大阪地判平28.8.29 交民49・6・1570)

神経系統の機能又は精神の障害のケース

【自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例】

〇21歳大学生男性

自賠責:頚痛、腕のしびれ、めまい、嘔気(14級9号)、腰痛、足の脱力(14級9号)、高次脳機能障害非該当(併合14級)

↓頭部外傷によって、腰と足の症状、頸と腕の症状と手足がうまく動かない症状、脳機能に関する症状が生じた。事故後意識障害無しや画像診断の異常無しでも高次機能障害が無いとは言い切れない(7級)、視力低下(9級)、複視(13級)、右同名半盲(13級)と併せて併合6級とした

大学院卒業後の42年間67%の労働能力喪失を認めた

(大阪高判平28.3.24 自保ジ1972・1)

 

【脊髄障害、自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例】

〇22歳当時高校生女性

頸痛、足の筋力低下、知覚障害と歩行障害(杖を利用、自賠責非該当)

脊髄症状が残った(9級10号)

45年間35%の労働能力喪失を認めた

(東京地判平15.5.8 交民36・3・614)

 

【等級が1等級繰り上がった事例】

○25歳女性アルバイト、外傷性クモ膜下出血等による高次脳機能障害(別表第1の2級1号)と複視(10級2号)

傷害分336万円と後遺症慰謝料を考慮し、1級繰り上げるとして

本人分2,800万円(1級相当額)、母200万円後遺障害分、合計3,000万円を認めた。

(事故日平24.6.28 東京高判例2.2.19 自保ジ2072・1)

 

被害者本人の後遺症慰謝料

【10級の事例】

〇8歳女の子

足関節がうまく動かない、成長障害、足関節に皮膚移植の傷跡、肩甲部の採皮跡(10級11号)

傷害分140万円、後遺障害分560万円を認めた

(事故日平5.5.17 神戸地判平9.1.22 交民30・1・73)

 

〇45歳電車運転手男性

↓手関節がうまく動かない(12級)、足(拇指)関節がうまく動かない(併合11級相当)、左膝痛(14級、併合10級)減収が無いため労働能力喪失率を定年60歳まで18%、以降67歳まで27%とした

生涯分250万円、後遺障害分800万円を認めた

(事故日平23.4.21 京都地判平29.12.27 交民50・6・1597)

 

【12級の事例】

 
○14歳中学生女子
 
顔面醜状(12級)により67歳までの労働能力喪失14%の逸失利益とした
 
傷害分100万円、後遺障害分550万円を認めた
 
(事故日昭62.7.1 浦和地判平6.7.15 交民27・4・936)

3級以下で介護費(看視費用)を認めた事例

○13歳小学生女子

↓高次脳機能障害(5級2号)、酷い顔の傷跡(7級12号、併合3級)記憶障害、注意力欠如など精神症状の悪化にも関わらず本人がそれらを認識していない状態のため、高校・大学に通学する際は看視及び援助が適時必要な状況にある

自宅介護費用日額3000円、合計2124万円余を認めた

(大阪高判平19.4.26 判時1988・16)

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