後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら

交通事故・後遺障害弁護士相談室

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後遺障害を獲得するには

後遺障害の等級認定は、「後遺障害の基礎知識」のページで述べましたように、加害者側の自賠責保険を管轄する損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所(国の機関)で認定されます。そして認定に当たっては外貌醜状以外は原則書面審査なので、被害者が直接現状を訴える機会はなく、提出された書面及びレントゲンやMRI等の画像が決め手となります。ということはいかに等級認定につながるものを提出できるかにかかってきます。


①初回申請の場合

認定基準を熟知したうえで、基本となる後遺障害診断書の内容に不備がないかを精査します。不備がある場合は基本的には医師面談の上趣旨を説明し、追記や修正をお願いすることになります。また、必要な検査がなされていない場合は検査を実施してもらいそのデータを添付することもあります。


②自賠責損害調査事務所に対する異議申し立ての場合

初回申請で、納得できる等級が認定されるに越したことはありませんが、自賠責損害調査事務所の初回認定は担当者の単独判断なので、認定に多少のばらつきが生じることがあることも否めません。納得できない場合は通常はまず同調査事務所に異議申し立てを行います。この場合は認定にならなかった理由を分析し、これに反論できる医証(意見書や新たな診断書)を原則医師面談を行うことにより取り付けます。また、本人に現状を記載してもらうことやその他認定につながる可能性のある書類等を添付することもあります。これらの資料が整い次第、異議申立書を作成して手続きに入ります。
異議申し立ての審査は、通常は当該自賠責損害調査事務所の審査会で合議制で行われます。内容によっては、慎重な判断を要する案件として、同調査事務所の上部機関である本部稟議での判断になることもあります。


③自賠責保険・共済紛争処理機構に対する異議申し立ての場合

上記②でも納得できる結果が得られない場合は、紛争処理機構に対する異議申し立てを行うことができます。②で認定されなかった理由に対して新たな資料を提出できる場合は、同調査事務所に対し再度の異議申立を行うことになりますが(回数制限はありません)判断に対して納得できない場合は、自賠責調査事務所の判断が正しいかどうかを審査する、別の国の機関があり、これが自賠責保険・共済紛争処理機構です。判断する医師のメンバーも全く異なります。この機関は東京都と大阪府のみに設置されており、一度限りの申請になります。割合は少ないですが自賠責調査事務所の判断が覆ったことも何回かあります。(ただし審査には時間がかかります)

 

 

 

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