後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら

交通事故・後遺障害弁護士相談室

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後遺障害等級認定によって受け取れる金額について

後遺障害が残存したことによる賠償としては、主として、①後遺障害慰謝料、②後遺障害逸失利益(後遺障害が残存したことによる将来的な減収)の2つがあります(このほかに、高位の等級では将来の介護費用の請求ができる場合があります。

ご年齢やご年収によって、慰謝料や逸失利益は変化します。

被害者の方の年齢を40歳、年収を500万円とした場合の、各後遺症等級ごとの後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の目安は以下の通りとなります。(あくまで目安であり、常にこの通りになるわけではございません)

等級

自賠責保険金

後遺障害慰謝料(裁判基準) 後遺障害逸失利益
1級 1100万円 2800万円 7300万円+将来介護費用(常時)
2級 958万円 2370万円 7300万円+将来介護費用(随時)
3級 829万円 1990万円 7300万円
4級 712万円 1670万円 6700万円
5級 599万円 1400万円 5700万円
6級 498万円 1180万円 4900万円
7級 409万円 1000万円 4100万円
8級 324万円 830万円 3200万円
9級 245万円 690万円 2500万円
10級 187万円 550万円 1900万円
11級 135万円 420万円 1400万円
12級 93万円 290万円 500万円
13級 57万円 180万円 300万円
14級 32万円 110万円 100万円

※あくまで相場でございます

よくある後遺障害について

※後遺障害等級の内容は後遺障害別等級表に定められていますが、よくある後遺障害としては以下のようなものがあります。

・患部に痛みや痺れ、知覚異常が残った

 → 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)

 → 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)

・関節が曲がらなくなった

 → 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)

 → 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)

 → 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)

 → 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)

 → 「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級6号)

 → 「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級7号)

人工関節・人工骨頭を入れた

 → 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)

 → 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)

 → 「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級6号)

 → 「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級7号)

・脊椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折

 → 「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)

 → 「脊柱に運動障害を残すもの」(8級2号)

 → 「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」(6級5号)

・顔や腕など目立つ部分に傷跡が残った

 → 「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)

 → 「外貌の相当程度の醜状を残すもの」(9級16号)

 → 「外貌に著しい醜状を残すもの」(7級12号)

・頭部外傷後に性格が変わった、物忘れがひどくなった、日常生活に困難をきたすようになった

 → 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの」(9級10号)

 → 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(7級4号)

 → 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(5級2号)

 → 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」(3級3号)

 

※上記以外の後遺障害の内容についてはこちら(後遺障害別等級表)

 

 

 

 

後遺症慰謝料・後遺障害逸失利益は、後遺障害等級が1級違うだけで大きな差に・・・

上記の表にある通り「後遺障害慰謝料」として支給される金額は、後遺障害認定の等級によって大きく差がついています。

等級がひとつ違えば受け取る金額も全く変わりますので、後遺障害認定の際は1等級でも上の等級を目指すことが欠かせません。

当事務所には保険会社で20年以上勤め上げ、自賠責保険の調査事務所がどこをチェックし、どうすれば上位の等級を認めるかを熟知するスタッフが在籍しています。そして豊富なノウハウとチームワークで、相談者さまにとって最良の結果を提供いたします。

下記事例もその一例です。後遺障害を伴う交通事故のご相談でしたら、当事務所にぜひご相談ください。

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