後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら
交通事故・後遺障害弁護士相談室
運営:弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所
受付時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (お難しい方は調整可能です) |
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CASE1
【重度後遺障害】【頭部外傷】【高次脳機能障害】【右足関節可動域制限】【外貌醜状】
被害者請求により、後遺障害別等級表の別表Ⅱの3級3号、10級11号、14級5号で併合2級が認定された。
➡ これに対し異議申立により後遺障害別等級表の別表第Ⅱの3級3号の部分が、別表第Ⅰの2級1号(将来の介護料が認定)に変更された事案
★ご相談者様・埼玉県・60代・男性
★事案の概要
ご相談者様は、バイクと自動車の接触事故により、右脛骨近位端開放骨折・右脛骨骨髄炎、脳挫傷、右片麻痺の傷害を負いました。
被害者請求では、高次脳機能障害について「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として別表第二の3級3号、右足関節の可動域制限について10級11号、右下肢部の瘢痕について14級5号、併合2級が認定されました。
しかしながら、ご相談者様が要介護状態であることを踏まえ、医師面談等を行い、実際に介護をされているご本人の配偶者様の事情説明書や、ご本人の状態に関する医師の診断書、意見書等を添付して異議申立てを行いました。
その結果、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として別表第一の2級1号の認定を獲得することができ、将来の介護料を獲得することができました。
★弁護士事務所からの一言
高次脳機能障害は、別表Ⅰで評価されるものから別表Ⅱの12級と評価されるものまで、その評価の幅は非常に大きいものになります。特に、別表Ⅰと別表Ⅱでは、将来の介護費用を請求できるか否かという点で大きな違いがあります(別表Ⅱでも将来の介護費用を請求できる可能性もありますが、別表Ⅰの場合と比べると非常に困難です)。将来の介護費用は、認められるか否かで賠償額に数千万円単位の違いが出てきます。本事案では、異議申立における適切な主張・立証活動により、高次脳機能障害に関する適切な評価を勝ち取ることができました。本件は、賠償額についてはまだ交渉中ですが、別表Ⅰが認定されたことにより、最終的な賠償額は5000万円以上増額する見込みです。
なお、高次脳機能障害については、ご紹介させていただいた事案の他にも、交通事故による頭部強打により性格の変化や記銘力障害等の障害が残存したケースにおいて、適切な資料を揃えて被害者請求を行い、高次脳機能障害で7級4号を獲得した事例、交通事故による頭部強打により記銘力の低下等の高次脳機能障害や味覚障害・臭覚障害・外貌醜状が残存したケースにおいて、医師面談の上で各種検査資料を提出して被害者請求を行い、高次脳機能障害で9級10号、その他12級14号が認定となり併合8級を獲得した事例などがあります。
CASE2
【重度後遺障害】【頭部外傷】【高次脳機能障害】【鎖骨の変形】
事前認定で7級4号、12級5号で併合6級
➡ 異議申立により7級4号が5級3号に変更され併合4級を獲得した事案
★ご相談者様・東京都・75歳・女性
★事案の概要
交通事故で頭部を強打し、急性硬膜外血腫で緊急手術を行いました。保険会社の事前認定では「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として7級4号が認定され、鎖骨の変形での12級5号と併せて併合6級でした。
しかし、事故相談の際に、失語症及び外出が困難な実態があることが判明したため、医師面談の上、過去の資料と共にこの点を強調した新たな診断書を作成してもらい、異議申し立てを行った結果、「神経系統の機能または精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として、5級3号を獲得できた結果、併合4級となり、賠償金額が大幅にアップしました。
★弁護士事務所からの一言
高次脳機能障害は、別表Ⅰで評価されるものから別表Ⅱの12級と評価されるものまで、その評価の幅は非常に大きいものがあります。本件のような5級と7級では、後遺障害慰謝料(400万円)及び後遺障害逸失利益(労働能力喪失率56%~79%)の違いにより、最終的な賠償額においては数百万円~数千万円の違いが出てきます。本事案では、異議申立における適切な主張・立証活動により、高次脳機能障害の適切な評価を勝ち取ることができました。その結果、最終的な賠償額は、大幅に増額しています。
なお、高次脳機能障害については、ご紹介させていただいた事案の他にも、交通事故による頭部強打により性格の変化や記銘力障害等の障害が残存したケースにおいて、適切な資料を揃えて被害者請求を行い、高次脳機能障害で7級4号を獲得した事例、交通事故による頭部強打により記銘力の低下等の高次脳機能障害や味覚障害・臭覚障害・外貌醜状が残存したケースにおいて、医師面談の上で各種検査資料を提出して被害者請求を行い、高次脳機能障害で9級10号、その他12級14号が認定となり併合8級を獲得した事例などがあります。
CASE3
【重度後遺障害】【頭部外傷】【高次脳機能障害】【目の後遺障害】【複視】【ものが二重に見える】
事前認定で非該当
➡ 異議申立により9級10号・13級2号が認定され、併合8級を獲得した事案
★ご相談者様・栃木県・28歳・女性
★事案の概要
交通事故によりびまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血、両眼神経麻痺の受傷がありました。保険会社により事前認定で出された後遺症診断書には、眼球運動異常なしという診断内容のみであり、後遺症非該当の結果でした。
しかし、事故相談の際に、左右を見る際に複視が残存していることが分かったため、再度検査を実施の上でヘスチャートを添付し、また、高次脳機能障害も残存していると思われたため、適切な意見書、報告書等も添付して異議申し立てを行いました。その結果、高次脳機能障害が認められ、「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として9級10号、及び、「正面以外で見た場合に複視の症状を残すもの」として13級2号が認定となり、併合繰り上げで8級を獲得することができました。
★弁護士事務所からの一言
比較的軽めの高次脳機能障害では、ご本人やご家族が後遺障害の存在自体を認識していないケースがあります。保険会社が事前認定する場合には、高次脳機能障害の認定の可能性を教えてくれるとは限りません。本件では、事故相談の際の聞き取りの結果、高次脳機能障害の可能性が判明し、医師から適切な意見書、報告書等を取り付け、その結果、9級10号を獲得することができました。交通事故により頭部外傷を受け、事故後に、性格が変わった、物忘れが激しくなった、複数のことを同時に処理できなくなった、ルールを守れなくなったなどといった症状がある場合には、高次脳機能障害の可能性があります。
ものが二重に見える複視は、10級12号、13級2号等の可能性がありますが、後遺障害として認定されるためには、適切な検査等を受けて、その検査結果を提出することが必要となります。こういった検査については事前認定を行う保険会社は教えてはくれません。本件では、適切な検査を受けることにより、複視について13級2号を獲得することができました。
後遺障害非該当と後遺障害8級では、賠償額に数十倍、額にして数千万円の違いがあります。ぜひあきらめずにご相談ください。
なお、複視については、ご紹介させていただいた事案の他にも、被害者請求において、複視の後遺障害については因果関係を理由に否定され、鎖骨の変形で12級5号のみの認定だったのに対して、医師面談の上、因果関係を立証する資料及び診断書を作成してもらい、複視について10級12号が認定となり、その結果、併合9級を獲得した事例などがあります。
CASE4
【耳・聴覚の後遺障害】【耳鳴り】【感音難聴】【神経症状】
事前認定で14級9号(耳鳴り・難聴については非該当)
➡ 異議申立により別表第二備考6により12級相当と判断され併合12級を獲得した事例
★ご相談者様・静岡県・43歳・男性
★事案の概要
保険会社による事前認定では、頸椎捻挫による神経症状の残存で14級9号のみの認定でしたが、非該当となった耳鳴り及び感音難聴について、医師面談による新たな診断書を提出の結果、「耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い耳鳴りが常時あると評価できるもの」として別表第二備考6により12級相当と判断され、併合12級が獲得できました。
★弁護士事務所から
耳鳴りや感音難聴といった耳や聴覚の後遺障害については4級~14級の可能性がありますが、後遺障害として認定されるためには、適切な検査を行った上で医証を提出すること等が必要となります。こういった医証については事前認定を行う保険会社は教えてはくれません。本件では、医師面談の上で適切な医証の提出により、耳鳴り・難聴について12級を獲得することができました。後遺障害が14級と12級では、最終的な賠償額で2倍以上の開きがあります。あきらめずにぜひご相談ください。
CASE5
【中度、軽度後遺障害】【骨折・脱臼等による後遺障害】【各種関節の用廃・可動域制限】
【腱板損傷】【体幹骨の変形】【鎖骨変形】【神経症状】【むちうち】【外貌醜状】
★ご相談者様 ※9級~14級認定の事例は多数あります。
★事案の概要
<異議申立>
異議申立等により上位の等級を獲得した事例として以下のようなものがあります。
【11級】
※63歳男性、中心性頸髄損傷の疑い・左鎖骨遠位端骨折
→ 被害者請求により頸部痛につき12級13号 → 異議申立により、12級13号に加えて左肩関節可動域制限について12級6号・併合11級
※61歳女性、外傷性胸部大動脈損傷・骨盤骨折・鎖骨骨折
→ 事前認定で鎖骨変形につき12級5号 → 異議申立により「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」として13級11号が認定となり、併合11級
※55歳男性、左脛骨顆間骨折・右手関節打撲
→ 事前認定で左脛痛につき12級13号 → 異議申立により右手首痛についても12級13号が認定となり、併合11級
【12級】
※37歳男性、膝蓋骨粉砕骨折
→ 事前認定で非該当 → 異議申立により膝関節痛につき12級13号
【14級】
※66歳男性、外傷性頸部腰部症候群
→ 被害者請求非該当 → 異議申立により、頸部痛につき14級9号
※43歳男性、頸椎捻挫
→ 被害者請求非該当 → 異議申立により、頸部痛につき14級9号
※59歳女性、頸椎捻挫・右膝捻挫
→ 被害者請求非該当 → 異議申立により、頸部痛につき14級9号
<被害者請求>
被害者請求により適切な等級を獲得した事例は非常に多数あります。ほんの一例をご紹介します。
【9級】
※54歳男性、右鎖骨骨幹部骨折
→ 右肩関節可動域制限により10級10号・鎖骨変形により12級5号・併合9級
【10級】
※63歳女性、左大腿骨頸部骨折・左小指中節骨(PIP関節内)骨折
→ 右股関節可動域制限により10級11号・左手小指の痛みについて14級9号・併合10級
※72歳女性、上腕骨骨折
→ 右肩可動域制限により10級10号
【11級】
※64歳女性、脊柱圧迫骨折
→ 脊椎の変形につき11級7号
【12級】
※46歳男性、右足関節捻挫・頸椎捻挫・右肩打撲(右肩腱板損傷)
→ 右肩関節可動域制限につき12級6号
※24歳女性、第3頸椎亜脱臼・骨盤打撲・右側鼻下部肥厚性瘢痕等
→ 右側鼻下部瘢痕につき12級12号・頸部痛につき14級9号・併合12級
※35歳男性、左鎖骨遠位端骨折
→ 左肩可動域制限につき12級6号
※63歳男性、左脛骨高原骨折
→ 左膝疼痛につき12級13号・左膝可動域制限につき12級7号・併合12級
【14級】
※31歳男性、右手舟状骨骨折
→ 右手首痛につき14級9号
※28歳男性、両膝打撲・左手関節打撲・左手関節部外傷性ガングリオン
→ 左手首痛につき14級9号
※49歳男性、頸椎捻挫・腰椎捻挫
→ 頸部痛につき14級9号・腰部痛につき14級9号・併合14級
※62歳女性、頸椎捻挫・顔面打撲擦過傷・右肩打撲・両下肢打撲等
→ 頸部痛につき14級9号
※48歳女性、外傷性頸部症候群・腰椎捻挫
→ 頸部痛・右上肢痛につき14級9号
※31歳女性、頸部・右肩・腰部挫傷
→ 頸部痛・上肢痛につき14級9号
※59歳女性、頸部・背部・右膝挫傷
→ 頸部痛・両肩痛につき14級9号
※48歳男性、外傷性頸部症候群・右肘打撲
→ 頸部痛につき14級9号・右肘痛につき14級9号・併合14級
※38歳男性、頸椎捻挫・腰椎捻挫
→ 頸部痛・左上肢痛につき14級9号
※その他にも、後遺障害獲得事例は多数あります。
★弁護士事務所からの一言
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