後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら
交通事故・後遺障害弁護士相談室
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下記では、過去の判例についてご紹介いたします。
(すべての事例に当てはまるわけではございません)
【10級の事例】
〇歯科開業医、固定時56歳男性、右肩打撲後の疼痛(14級9号)
↓弁護士が、見た目ではわからない関節拘縮を指摘したことで、仕事上において10級10号に該当する可動域制限が残存したと認定
13年間27%の労働能力喪失を認めた
(大阪地判平24.5.17 交民45・3・649)
【8級の事例】
〇潜水艦タンク内塗装業務従事者、固定時28歳男性、右腰部臀部痛(自賠責14級)、右下肢全体の痛み・痺れ・知覚低下・弛緩性麻痺(非該当)
↓弁護士が、常時松葉杖のため就労が難しく、また画像に現れていない神経損傷がある診断を総合考慮すると、8級7号と同程度と認定
39年間45%の労働能力喪失を認めた
(神戸地判令1.7.23 交民52・4・900)
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