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交通事故・後遺障害弁護士相談室

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自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例

弁護士に依頼することで、あなたの等級や損害賠償金が上がるかもしれません。

下記では、過去の判例についてご紹介いたします。

(すべての事例に当てはまるわけではございません)

脊髄損傷のケース

【10級の事例】

〇歯科開業医、固定時56歳男性、右肩打撲後の疼痛(14級9号)

↓弁護士が、見た目ではわからない関節拘縮を指摘したことで、仕事上において10級10号に該当する可動域制限が残存したと認定

13年間27%の労働能力喪失を認めた

(大阪地判平24.5.17 交民45・3・649)

 

 

【8級の事例】

〇潜水艦タンク内塗装業務従事者、固定時28歳男性、右腰部臀部痛(自賠責14級)、右下肢全体の痛み・痺れ・知覚低下・弛緩性麻痺(非該当)

↓弁護士が、常時松葉杖のため就労が難しく、また画像に現れていない神経損傷がある診断を総合考慮すると、8級7号と同程度と認定

39年間45%の労働能力喪失を認めた

(神戸地判令1.7.23 交民52・4・900)

 

 

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