後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら
交通事故・後遺障害弁護士相談室
運営:弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (お難しい方は調整可能です) |
---|
自賠責14級に至らない場合は、まったく慰謝料が認められないのでしょうか。
等級がとれなかったから賠償金をもらえないんだ。。
と思っている方、諦めないでください!!
例えば、
例:3歯以上に対し歯科補綴の場合は自賠責14級
→2歯の場合は14級に至らないが、それに応じた後遺症慰謝料が認められることがある
以下では、そのような判例をご紹介いたします。少しでも類似する場合は、後遺症慰謝料が認められる可能性がございます。
(※但し以下の例は、事故当時から自動的に認められる訳ではなく、専門家による粘り強い異議申立ての結果でございます)
【運送業 男性 48歳】
元々左膝関節及び左足関節の障害(併合11級)、肩甲骨の変形(12級5号)、右下腿部瘢痕(12級、併合10級)が認められていた
↓異議申立て
右下腿骨慢性骨髄炎により頻繁に膿の排出が必要な後遺症が残ったため
傷害分:276万円
後遺障害分:600万円 計876万円を認めた
(事故日平9.11.4 大阪地判平14.1.24 交民35・1・98)
【男性 66歳】
元々頸椎後縦靭帯骨化症で通院治療中
↓異議申立て
事故後神経症状が悪化し生活に支障がでた、また持病がある首への強い衝撃であったため、
神経症状悪化として後遺障害慰謝料110万円を認めた
(事故日平20.2.28 東京地判平22.10.13 交民43・5・1300)
【男性 年齢不明】
身体の痛みや精神症状(不安、不眠)…14級非該当程度
↓異議申立て
症状が改善されないため後遺障害だとし、その程度(治療期間約8カ月20日)から
後遺障害分50万円を認めた
(事故日平27.12.11 金沢地判平30.7.25 自保ジ2040・57)
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
定休日・営業時間外でも、内容により事前予約の上、相談可能です。
受付時間外は、留守電に入れていただければ折り返しご連絡いたします。(お名前・ご用件・ご連絡先をお伝えください)
お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
9:00~19:00
土曜・日曜・祝日
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-10-5 岡田ビル5階
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅 2番出口より徒歩3分