後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら

交通事故・後遺障害弁護士相談室

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自動車事故のリスク

自動車による事故(人身事故、物損事故)によって被害者に何らかの損害を与えると、損害賠償の問題になります。

相手方に損害が生じたからといって、直ちに損害賠償責任を負うというものではなく、それには法律上の根拠が必要になります。自動車による事故の場合に、何を根拠として、誰が損害賠償責任を負担するかの概略を見ると、下記のとおりです。

自賠責に基づく責任

責任の種類

根拠・概要

運行供用者責任

(人身事故のみ)

運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)は、その運行によって他人の生命・身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任があります。

自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条。

不法行為責任(民法等に基づく責任)

責任の種類 根拠・概要
一般の不法行為責任=加害行為者の責任等

故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法第709条)。人身事故、物損事故を問いません。

●人身事故の場合、加害車両の「運転者」は、前記「運行供用者責任」は負いませんが、加害行為者として民法上の損害賠償責任を負います。

使用者責任

ある事業のために他人を使用する者は、被用者が「その事業の執行について」第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法第715条第1項)。

代理監督者の責任 使用者に代わって事業を監督する者も、使用者責任の責任を負います(同第2項。
責任無能力者の監督義務者等の責任

自動車事故が、責任無能力者の不法行為に該当する場合(下記)は、本人は損害賠償責任を負いません。その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者、これに代わって責任無能力者を監督する者が損害賠償責任を負います(民法第714条)。

●未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない(民法第712条)。

●精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない(民法第713条)。

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