後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら
交通事故・後遺障害弁護士相談室
運営:弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所
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自動車の保険は、自動車の運行ないし所有・使用・管理に関して生じる損害や障害に対して保険金を支払う保険です。
「自賠責保険」と「任意自動車保険」があります。いずれも、「自動車」を対象とする保険です。
(注)自動車とは次のようなものです。
・道路運送車両法第2条2項に定める自動車
・同条第3項に定める原動機付自転車
概要 | 性格 | |
自賠責保険 | 対人賠償について基本的な保障を提供する強制保険 | 自動車に付保する保険 |
任意自動車保険 | 自賠責保険の上積みとなる対人賠償と、その他の事故(対物賠償、運転者のケガ、自車の修理代等)をカバーする保険 | 次の両面があります。 ●被保険者に付保する保険としての面 保険契約では「被保険自動車」を定めるものの、他の車の運転中や歩行中の場合でもカバーされる場合があります。 ●自動車に付保する保険としての面 被保険自動車を記名被保険者以外の者が運転していても、一定の関係があればカバーされます(被害者保護の観点)。 |
支払限度額:120万円
積極損害(治療に関する費用等)、休業損害および慰謝料が支払われます
物的損害には支払われません
(例外:義肢・メガネ等身体の機能を補うものには、費用が支払われます)
支払限度額:4,000万円~75万円(等級により異なります)
身体に残った障害の程度に応じた等級によって、逸失利益および慰謝料等が支払われます。
(後遺障害とは、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。詳しくはこちらをご参照ください。)
支払限度額:3,000万円
葬儀日、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われます。
死亡に至るまでの傷害により生じた損害については、上記傷害事故をご覧ください。
「加害者からの請求」と「被害者からの請求」の2種類があります。
請求は、基本的に加害者が自賠責保険契約を締結している保険会社へ行います。
・保険金(共済金)の請求
被害者に賠償金を支払ったうえで、保険金の請求ができます(実際に支払った金額のみ)
・損害賠償額の請求
加害者の加入している損害保険会社等に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求ができます
被害者のみ、当座の出費にあてるために、診断書を添えて仮渡金の請求ができます
金額は、障害の程度によって異なります
例:死亡事故 290万円 、 傷害事故 40~5万円
請求期限を過ぎると、時効となり自賠責保険(共済)から支払われない場合があります。加害者請求と被害者請求では、時効の起算日が異なりますので、注意が必要です。
被害者や病院などに損害賠償金を支払った翌日から3年以内です。分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った翌日から3年以内です。
傷害の場合は事故が起こった翌日から、死亡の場合は死亡した翌日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した翌日から、それぞれ3年以内です。
※事故日が2010年3月31日以前の場合は、上記の「3年」を「2年」に読み替えます。
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