後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら
交通事故・後遺障害弁護士相談室
運営:弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所
受付時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (お難しい方は調整可能です) |
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後遺障害等級認定になり次第、順次掲載いたします。
※非該当の場合は掲載いたしません。
【認定】2024年1月9日 | 別表第二併合第12級 :1足の第1の足指の用を廃したもの、局部に神経症状を残すもの →今回は、「母趾のIP(指節間関節)の可動域が健側(右母趾)の可動域角度の1/2以下に制限されている」「左上腕骨大結節骨折後の左肩の痛みの症状が、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」として該当しました |
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【認定】2023年2月14日 | 別表第二併合第12級6号 :1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの →今回は、「左上腕骨頚部骨折に伴う左肩関節の機能障害について、その可動域が健側(右肩関節)の可動域角度の3/4以下に制限されている」として該当しました |
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【認定】2022年9月15日 | 別表第二併合第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「右股関節の外転時痛、および右殿部運動時痛の症状が受傷当初から続き、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」として該当しました |
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【認定】2022年8月4日 | 別表第二第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「階段昇降時の痛み、和式トイレ使用時、しゃがむときの疼痛等の症状については、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」として該当しました |
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【認定】2022年8月2日 | 別表第二併合第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「外傷性頚部症候群・ヘルニア」が該当しました |
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【認定】2022年6月24日 | 別表第二第12級5号 :鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの →今回は、「右肋骨骨折」が該当しました |
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【認定】2022年5月12日 | 別表第二併合第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「頚椎捻挫、腰椎捻挫、可動域制限、筋力低下」が該当しました |
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【認定】2022年4月28日 | 別表第二併合第14級 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「頚部痛・頭痛と腰部痛・背部痛には受傷当初から症状の一貫性が認められ、将来においても回復が困難と見込まれる」として併合して該当しました |
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【認定】2022年4月15日 | 別表第二第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「腰椎捻挫後の腰部~上臀部にかけての痛みについて、治療状況、症状推移なども勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる」として併合して該当しました |
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【認定】2022年4月14日 | 別表第二併合第14級 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「腰部に強い圧痛、右下肢のシビレや痛みは将来においても回復が困難と見込まれる」と「腿外側から関節の外側まで知覚鈍化し、その症状は将来においても回復が困難と見込まれる」の障害が併合して該当しました |
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【認定】2021年10月19日 | 別表第二第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「左膝打撲傷に伴う左膝のいたみ、しびれが、症状推移や治療経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる」として該当しました |
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【認定】2021年10月13日 | 別表第二第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「頚椎捻挫後の後頚部にあるだるさ、痛み、頭痛等の症状が、治療状況や治療経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害として捉えられる」として該当しました |
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【認定】2021年6月14日 | 別表第二第14級 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「頚椎捻挫後の頚部~肩甲帯にかけての痛み、頭痛、嘔気の症状が、治療状況や治療経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害として捉えられる」として該当しました |
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【認定】2021年3月31日 | 別表第二併合第14級 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「頚部痛、右手指シビレ等の症状について、受傷当初から症状の一貫性が認められ、また新たに取り付けた回答書も踏まえて検討した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害として捉えられる」として該当しました |
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【認定】2020年12月30日 | 別表第二第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「項頚部痛、左肢上しびれ」が該当しました |
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【認定】2020年12月10日 | 別表第二併合第12級 :局部に神経症状を残すもの →今回は、 12級6号:骨折に伴う関節の機能障害は、1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 14級9号:腰痛や突然の脱力あり症状は、将来においても回復困難と見込まれるため、局部に神経症状を残すもの 上記2点を併合した結果、併合12級を獲得しました。 |
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【認定】2020年6月18日 | 別表第二併合第14級 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「両肩~上腕に強い痛み、手指のこわばり、痛みのため様々な動作がスムーズにできない」と「坐骨神経痛」の2つが該当しました |
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【認定】2020年4月14日 | 別表第二第10級10号 :1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの →今回は、「右手関節の機能障害について本件事故受傷に伴うものと捉えられ、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていること「坐骨神経痛」の2つが該当しました |
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【認定】2020年1月15日 | 別表第二併合第12級 :局部に頑固な神経症状を残すもの →今回は、「外傷性頚椎々間板損傷、外傷性頚部神経根障害(頚部受傷後の頚部痛、左上肢の疼痛、しびれ感、脱力感、知覚鈍麻等の症状)に加えて、左上肢の腱反射低下等の神経学的異常所見が認められる」として該当しました |
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【認定】2019年8月7日 | 別表第二第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「頚椎捻挫後の頚部痛、右前腕~手の痛み等の症状について、通院証明書やその他書面より症状固定日以降も引続き治療が行われ、受傷当初から症状の一貫性が認められることから、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」 として該当しました |
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【認定】2019年7月1日 | 別表第二第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「頚から左肩の痛み、左手指のシビレ等の症状は頚椎捻挫と認められる。その点と症状推移書面を踏まえて治療状況・症状経過等を再検討した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」 として該当しました |
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【認定】2019年6月21日 | 別表第二併合第14級 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「前後頚部、右肩の疼痛、頭痛、腰部の疼痛について、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」 として該当しました |
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【認定】2019年6月14日 | 別表第二第10級11号 :1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの →今回は、「左足関節果部骨折後の後遺障害は、その可動域が健側(右足関節)の可動域角度の1/2以下に制限されている」として該当しました |
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【認定】2016年7月5日 | 別表第二第14級9号 :局部に神経症状を残すもの →今回は、「左鎖骨粉砕骨折部に残存する疼痛の症状については、治療状況や症状経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」として該当しました |
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【認定】2012年3月26日 | 別表第二併合第12級 :局部に頑固な神経症状を残すもの →今回は、「朝痛みで目が覚める、階段の手すり、歩行時杖がないと痛みで歩けない、等の症状が右脛骨膝骨近位部骨折後の右膝関節面の不整が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明される」として該当しました |
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