後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら
交通事故・後遺障害弁護士相談室
運営:弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所
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自動車の保険は、自動車の運行ないし所有・使用・管理に関して生じる損害や障害に対して保険金を支払う保険です。
「自賠責保険」と「任意自動車保険」があります。いずれも、「自動車」を対象とする保険です。
(注)自動車とは次のようなものです。
・道路運送車両法第2条2項に定める自動車
・同条第3項に定める原動機付自転車
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)・同共済 | 被保険者(保有者と運転者)が付保自動車の日本国内における「運行によって」他人の生命または身体を害した場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによる被保険者の損害をてん補する保険です(強制保険)。 |
政府保障事業(自賠責保険・共済を補完する制度) | 自賠責保険・共済によっても救済しきれない被害者救済のために設けられた最終的な救済措置で、政府がその損害を補償する(保障金ないしてん補金を支払う)制度です。ひき逃げ等相手方の自賠責保険が使えない場合に利用されます。 |
自動車保険(任意保険)の対人賠償保険 | ●自動車の「所有・使用・管理」によるリスクを持っている人等が、自賠責保険の「上積み」保険として任意で加入する保険です。 ●被保険自動車の「所有・使用・管理」に起因して、他人の生命または身体を害すること(対人事故)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して保険金が支払われます。 |
任意自動車保険で扱います。
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