後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら
交通事故・後遺障害弁護士相談室
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Q1
交通事故で、怪我をしました。車同士の事故で、私は一時停止標識を無視してきた車にぶつけられ、治療費や休業損害、通院交通費、慰謝料などの損害額は200万円でした。しかしながら、保険会社から「あなたは2割の過失がありますので、160万円しかお支払いできません。」と言われてしまいました。元々自賠責から120万円が支払われるので、残額は40万円だそうです。200万円と聞いていたため、自賠責分を引いてもあと80万円もらえると思っていたのが、40万円だと半分になってしまいました。これは正しい提示なのでしょうか。
A1
過失相殺とは、事故によって被害者が負った損害について、当事者双方の過失(不注意)を考慮に入れて損害賠償請求額を決めましょう、というものです。以下でご説明いたします。
⑴交通事故における過失相殺とは
双方に不注意があることによって起きた交通事故に対して、加害者だけが相手方の物損、人身損害の全ての賠償責任を負担するのは公平ではありません。被害者側にも注意義務違反等の責任がある場合は、「損害の公平な分担」を考え、物損や人身損害に対し、被害者側の責任割合の相当分を総損害額から差引賠償します。これを「過失相殺」と言い、民法第722条2項に規定されています。
⑵具体的にはどうやって決めるのか
保険会社および弁護士は双方とも同じ基準の本(過去の判例を集積したもので、判例タイムズといいます)を基本にスタートし、その中でお互いが自己にとって有利な事実を出し合い交渉します。
判例タイムズには大別して、(ⅰ)基本割合、(ⅱ)修正要素 がそれぞれの事故形態ごとに表にまとめてあります。
(ⅰ)基本割合とは
事故が起きた道路形態をもとに、「どちらがどれだけ注意義務を負担すべきか」の観点から規定されています。現場を見ればわかる、客観的な規準です。
今回のケースでは、相手方が赤信号無視であるならば、被害者の過失はゼロです。なぜなら、青信号で走行する車には、信号無視でぶつかってくる車に対する注意義務はないからです。しかし相手方が一時停止違反車であるならば、一時停止のない車の側であっても、交差点あるいは路外から出る車に対する注意義務が2割ほどあるのです。両者の違いは、赤信号は車が来なくても進入してはいけないけれど、一時停止は車が遠方であれば進入できるところにあります。したがって、赤信号無視ではなく一時停止違反の事故になってしまった場合は、過失相殺されてしまうのです。(支払われる金額が減ります)
(ⅱ)修正要素とは
スピードとか居眠り、わき見、飲酒、無免許等、その事故固有の義務違反であり、お互いの主張が食い違う場合は立証しなければなりません。
⑶実際の保険会社の現状
保険会社側は、たとえば、「あなたには●●の点で注意義務違反がありますから、●割の過失があります。」などと言うかもしれません。しかし、もし仮にあなたに何らかの注意義務違反があったとしても、保険会社は加害者が有利な基本割合および修正要素のみを選択して言ってきます。これに対して、被害者に有利な法的根拠を示して対抗するのは、一般の人にとっては困難です。まず物損を先にお支払いしますと保険会社側から言われることも多いですが、過失相殺全額が小さいということで、過失相殺を認めて物損の示談をしてしまうと、後ではるかに大きな金額の人身の損害賠償の際にそれを覆すのは困難になってしまいます。
以上の観点からみると、お早めに私どもにご相談いただくのが望ましいと言えます。
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