後遺障害を伴う交通事故被害のご相談なら

交通事故・後遺障害弁護士相談室

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認定ポイント

後遺障害が認定されやすくなるためには、いくつかポイントがございます。

画像所見

頚椎捻挫、腰椎捻挫においては、MRI画像に頸椎・腰椎の変性が見て取れることが非常に重要です。

自賠責保険における認定では、「14級は他覚的所見がない場合、12級は他覚的所見がある場合」と基準が設けられているので、MRI画像等において他覚的所見(=神経根の圧排、ヘルニアなど)が認められれば、認定の可能性がグッと高まるからです。

ちなみに、MRI画像において12級が認定されるにはその変性が残存している神経症状の原因となる変性であることが必要であり、自賠責保険のこの認定のハードルはかなり高いです。しかし場合によっては症状が強いので原因を知りたいと思い検査を受けたと推測され、14級が認定される根拠となることはありますので、14級の認定を目指していく場合であっても、MRIの撮影を受けておくことは重要です。

神経学的所見の有無

頚椎捻挫、腰椎捻挫の程度がどれくらいのものであるかを客観的に裏付ける検査としては、頸椎部分にはスパーリングテスト・ジャクソンテスト、腰椎部分にはラセーグテスト・SLRテストなどがあります。

他にも、深部腱反射検査・徒手筋力テスト・知覚検査など、様々な種類の検査がありますが、医師はこの全てを自発的に実施してくれるわけではありません。事故からほどなく実施されることが望ましいので必要性につき弁護士に相談されることをおすすめします。

病院への通院の実績

頚椎捻挫、腰椎捻挫において、MRI画像や神経学的所見で症状の残存が裏付けられることは、ケースとして少ないと思います。したがって、結局は「どのようにして自覚症状が症状固定日までも変わらずに残っているかも裏付けていくのか」という点が問題になってきます。

その意味で、「変わらないペースで一貫して一定日数、整形外科に通院していた」という事実は、自覚症状を裏付けるものとして非常に重要です。痛みが続くというのであれば、忙しくても何とか時間を捻出して定期的に通院しておくべきです。

なぜなら自賠責保険は「痛ければ通院する」という考え方に立っているからです。

症状を一貫して医師に訴えること

認定する自賠責の立場で診断書を見てみたとき、通院3ヶ月目に急に「指先に痺れがある」という記載が出てきたらどう思うでしょうか。

医学的に考えて、受傷後3ヶ月経った後に痺れが出てくるということは考えられないため、自賠責としては「本当にしびれがあるのか?」と疑ってしまうでしょう。このような疑いを抱かれないためには、症状が一貫して継続していることが必要です。交通事故に遭った直後から、自分が感じている痛みをなるべく具体的に医師に伝えるようにしましょう。

不足のない診断書

医師とのコミュニケーションが不十分であったりすると、被害者の症状をしっかりと反映していない診断書が作成されることがあります。

常日頃から、自分が感じている痛みをしっかりと医師に伝えることが大事です。またより被害者の症状に近い診断書を提出するために、弁護士の働きかけにより診断書の加筆・修正をお願いすることもあります。

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